2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
当初、政府の方ではこれを雑則に加えるという案もありましたけれども、最終的にこの総則の第三条に留意規定として盛り込まれたことは高く評価をいたします。 この規定の意義を伺うとともに、個人情報の適正な管理についての小此木大臣の見解をお伺いしたいと思います。
当初、政府の方ではこれを雑則に加えるという案もありましたけれども、最終的にこの総則の第三条に留意規定として盛り込まれたことは高く評価をいたします。 この規定の意義を伺うとともに、個人情報の適正な管理についての小此木大臣の見解をお伺いしたいと思います。
そして、この片や百条の三というのは、自衛隊法の雑則なんですよね。雑則ですから、やはりその本来任務というよりは、国会の判断で自衛隊にもこういうことをやっていただこうというわけでございます。ですから、法制度的にも災害派遣要請が優先して当たり前なわけですよ、法律上も。そのことはやはりきちんと、是非大臣、御認識をいただいて。
○小西洋之君 自衛隊法の百条の三という雑則の中に、運動競技会に対する協力という条文があって、政令でオリンピック、パラリンピックは確かに規定されております。 政府参考人に答えてほしいんですが、よろしいですか、政府参考人。
本法律案では、少年法の適用対象年齢の引下げが行われない一方で、これまで一章「総則」から四章「雑則」の四章構成であったものを、五章で「特定少年の特例」を新設したわけでありまして、この新しい章を設けた理由と、十八歳以上の少年を特定少年と呼称することにした経緯について、法務省から説明をお願いします。
○櫻井充君 これ、条文ですけど、雑則の中に入っている条文ですよね、七十六条というのは。要するに、その他大勢の中に入っているものだと、普通の法律の作り方から見ればそういうふうに見えるんだと思っているんです。しかも、これを根拠にして規則を作っていきますと言いますが、これを根拠にしてみても、かなり広範に書かれていて、そこの弁護士さんたちとのやり取りについてのみの言及ではないということですよ。
その基本法の精神に照らしてお伺いをしたいのでありますが、今度のこの多面的機能について申し上げれば、百七十四条、雑則です。雑則扱いになった理由、まずお伺いします。それと、十分な配慮とは何なのか、具体的にお願いをいたします。
なお、同条は法案後半部分の雑則に置かれておりますけれども、これは、改正後の漁業法において定められている漁業生産に関する諸制度を前提として、制度全般に共通して適用される事項に当たるためでございます。
そうでなければならないんですが、全般にかかるからというのであれば、雑則ではなくて章立てをするというのがむしろ正しいやり方であって、雑則といったらいかにもつけ足しですよ、これは。 水産基本法でさえ、ちゃんとした条項になっているわけですよ。いや、でさえでないな、基本法の方では三十二条でちゃんとした条立てになっているのに、何でそれに基づいてつくったはずの漁業法が雑則なのか。
○佐々木(隆)委員 今申し上げさせていただきましたが、実はこれは雑則になっていて、予算措置でやるらしいという話になっているので、まだまだこれから少し詰めなければいけないのと、今、実際に行われている多面的機能の予算というのはごく少額でしかありませんので、この辺、私はこれからの大きなポイントになるのではないかというふうに思っております。 次に、八木参考人にお伺いをいたします。
その浜プランと、それからとりわけ公益機能の発揮、若干の予算措置は今もあるんですが、今度の法案の中で、先ほど参考人おっしゃっていただきましたが、百七十四条は雑則でありますので、どこまで担保されるのかというのは、配慮規定になっておりまして、実に曖昧でございます。その点についての御意見をいただきたいと思います。
これは農業経営基盤強化法案についてですけれども、農地が農地として活用されることになるのかという、これがコンクリート農地についてということなんですけれども、コンクリート農地の規定というのは、第五章に、雑則にあります。第四十三条、農作物栽培高度化施設に関する特例と、特例というふうに規定されています。 そこで、農作物栽培高度化施設の定義について御説明いただきたいと思います。
この東京、首都東京、ここがですね、公文書管理法というのは雑則の三十四条に、各自治体も努力義務として公文書管理条例等を残さなきゃいけない、作らなきゃいけない、こうなっているわけですね。 で、東京都が公文書管理条例を作ったのはいつだと思われます。知らなかったら知らなかったで結構です。いや、参考人の方でもどちらでも結構、知っている方があったら教えてください。
公文書管理法は、第三十四、これ雑則なんですね、雑則に、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」、だから努力義務になっているんです。ですから、これは地方自治ですから、国が関与するということに対してブレーキを掛けている。
また、さらに、その検討をしていく間にも、事業者ができる限り円滑に実証実験を行えるよう、区域会議の下に近未来技術実証ワンストップセンターを設置いたしまして、実証事業の実施に際して必要となる各種の手続、道交法でございますとか電波法、航空法でございますが、こういったものにつきまして、情報提供や相談あるいは代行等の各種援助を行うこととし、今般の特区法改正案の雑則に関係規定を設けることといたしました。
このため、区域会議の下にワンストップセンターを設置いたしまして、これらの実証事業の実施主体が迅速かつ集中的に実験を推進できるよう、実証事業の実施に際し必要となる各種の手続、道路交通法とか電波法とか航空法等、手続あるわけでございますが、こういったものにつきまして情報提供や相談あるいは代行等を行うことといたしまして、今般の特区法改正案の雑則に関係規定を設けることとしたものでございます。
また、少し近い内容では、法第四章の最後、第六節に「雑則」として、また、法第三十八条「資金の確保等」、法第三十九条「賃貸住宅への円滑な入居のための援助」に短く数行記されております。
第三は、雑則規定を根拠にした運用拡大による規制緩和です。 革新的医療機器の開発を促進するとして、特区内の臨床研究中核病院に対する医薬品医療機器総合機構の職員による出張、相談の制度をつくるとしています。医療技術の迅速な開発を優先すれば、安全性がおろそかになりかねません。 外国人観光客の来日促進に対応するとして、出入国手続への民間委託化を拡大することには反対です。
そういう見通しのもとに、あらかじめ今回、雑則やら附則ですか、検討事項の中に入れていく、こういう御説明でありますが、私は、最初から申し上げている議論の中で、ここはやや苦しいところではないかなというふうに正直思っております。 同じ文脈で次のこともお伺いしたいんですが、テレビ電話での服薬指導ということも出てきております。
○枝野委員 次に、十六条の三で新設されます雑則、インターネットの事業者に対する努力義務規定についてお尋ねをしたいと思います。 これはもう皆さん御承知のとおり、インターネット事業者が、インターネットコンテンツセーフティ協会、ICSAを二〇一一年ですか設立して、警察やインターネット・ホットラインセンター、IHCと連携して、ブロッキングのためのいろいろな努力を既に進めているところでございます。
一章が総則、二章に処罰、三章が児童の保護、そして四章が雑則となるわけでございますけれども、この三条の二の規定というのは、やはり、児童に対する性的搾取、もしくは性的虐待、こういった言うまでもなく許されないような行為、こういったものはきちんと、処罰の章ではなく、総則として、理念として宣言する方がいいだろうということで、六条の二から三条、いわゆる総則の章に移させていただいた次第でございます。
それから、情報の提供と処理状況の公表、これは、行審と書いてありますので、行政不服審査法の改正になりまして、二十年法案になかった、雑則の規定なので余り目立たないんですが、結構大事な、情報の提供というのは、申立人に対して、請求書の書き方ですとか、そういうケースであれば申し立てできますよというようなサジェスチョンのようなことを、行政庁が、処分を受けて不服を感じているような方々に対してそのような手当てをする
ところが、この法案を見ますと、第二十二条、雑則のところに、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分配慮すると、いわゆる配慮規定が入っているわけでございますが、いささかこの扱いが私は軽きに失しているのではないかというふうに考えます。
ところが、本法案では、雑則でもある百三十五条に、雇用の安定に関する努力義務の記載となっているということです。 先ほど来様々な議論がありました。人が財産だという御指摘もあり、中小企業が技術を構築してきたと、継承してきたと、本当にそのとおりだと思います。労働者が培ったこうした技術を生かせる職場そのものが今奪われつつあるということではないかと思うんです。 大臣、いかがでしょう。
今回の法律の中でも、雑則の中で財源の確保ということがはっきりうたわれている。今回の消費税については、これは全てを社会保障に使うということが明記をされているわけで、これは法律上そう決められたわけですね。ところが、いろんな形で使うべきだというほかの意見も最近聞かれるわけで、大変心配しているところでございますけれども、この「必要な財源を確保し」という言葉がしっかりと法律の中に書かれている。
この法案でもやはり、ジャーナリズムでどのように受けとめるといいますか、いわゆる情報を収集するための活動が、さまざま、ここでは雑則規定で置かれていて、しかし、それは条文の中でも、十分配慮するというふうな、少し曖昧な書き方ではあるんですが、それが入っているということで、これもまた二つの論があるわけですね。いいと言う方と、それを入れちゃだめだと言う方がいます。
その意味では、きょう、しきりに修正の必要を申しましたけれども、現在の法案の、特に雑則のところで、例えば国民の知る権利を担保し、それから不当に拡張解釈はするな、報道の自由は守れということが、一応、精神論のような規定ですけれども書かれています。